概要
三施設概要
事業内容
12ワーク手続き
3ワーク手続き
問い合わせ
地図
 
 
 


支援費制度の仕組み

@ 利用者の方が、市役所に支援費の申請をします。
A 市は支給または不支給の決定をします。支給が決定された方には「受給者証」が交付されます。
B 受給者証を受けた方は、その内容に基づき、指定事業者と契約をします。
C 指定事業者は、利用者に対してサービスを提供します。
D サービスを受けた方は、利用者負担額を指定事業者に直接支払います。
E サービスを提供した事業者は、市に支援費の支払請求をします。
F 市はサービスを提供した事業者に対し、支援費を支払います。

※利用者負担額について

・・・サービスを受けると、受けたサービスの種類や利用した人などの所得に応じて利用者負担額が生じます。利用者負担額は受給者証に記載されます。



 支援費制度の対象となるサービス

 支援費制度の対象となるサービスは以下の表のとおりです。大きく、居住サービス(居宅生活支援費)と施設サービス(施設訓練等支援費)に分けられます。
身体障害者 居宅サービス
(居宅支援)
身体障害者居宅介護 在宅で介護や家事などの日常生活の援助を行います。
身体障害者デイサービス 通所により創造的な活動や機能訓練などを行います。
身体障害者短期入所
(ショートステイ)
短期間施設に入所して適切な支援を行います。
施設サービス
(施設支援)
身体障害者更生施設 自立した生活を送れるように日常動作の訓練などを行います。
身体障害者療護施設 入所して治療や日常生活の援護を行います。
身体障害者授産施設 自立のための職業の訓練や提供を行います。
知的障害者 居宅サービス
(居宅支援)
知的障害者居宅介護 在宅で介護や家事などの日常生活の援助を行います。
知的障害者デイサービス 通所により創造的な活動や機能訓練などを行います。
知的障害者短期入所
(ショートステイ)
短期間施設に入所して適切な支援を行います。
知的障害者地域生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活する知的障害者に日常生活の援助を行います。
施設サービス
(施設支援)
知的障害者更生施設 自立した生活と社会参加のための訓練を行います。
知的障害者授産施設 自立のための職業の訓練や提供を行います。
知的障害者通勤寮 働いてる障害者に独立自活のための訓練を行います。
心身障害者福祉協会が設置する福祉施設 障害の程度が重い人に保護や指導を行います。
障害児 居宅サービス
(居宅支援)
児童居宅介護 在宅で介護や家事などの日常生活の援助を行います。
児童デイサービス 日常生活や集団生活への適応などの指導・訓練を通所で行います。
児童短期入所
(ショートステイ)
児童福祉施設などに短期間入所して適切な支援を行います。
 
 ※小規模授産施設の利用や補装具、日常生活用具の交付などの制度は支援費制度の対象外です。
   また精神障害者関係の制度も支援費制度の対象外です。